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補装具費(購入費・借受け・修理費)の支給

身体障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために補装具費(購入費・借受け・修理費)の支給を行います。

補装具の種類

  • 視覚障がい者安全つえ・義眼・眼鏡
  • 補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
  • 義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ
  • 座位保持いす(18歳未満のみ)・排便補助具(18歳未満のみ)・起立保持具(18歳未満のみ)・頭部保持具(18歳未満のみ)
  • 重度障害者用意思伝達装置

があり、交付を受けるために、身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があります。

また、補装具が故障し、又は破損した場合は修理費の支給を行うことができますので障害福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

ただし、車椅子、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ等については、介護保険制度対象者は、介護保険によるサービスが優先して適用されます。

手続

身体障害者手帳、印判を持参して、障害福祉課障害福祉係に申請してください。

費用負担

所得に応じて自己負担があります。(原則1割負担)

  • ただし、所得が一定以上の場合は補装具費支給の対象外です。