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在外投票について

在外選挙制度とは

国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)の投票を国外でも行える制度です。

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人名簿への登録申請方法には、以下の2通りあります。

出国時申請・・・国外への転出届を提出し、出国前に山陽小野田市選挙管理委員会事務局で申請する方法(案内チラシ [PDFファイル/2.9MB]

在外公館申請・・・出国後に居住している地域を管轄する日本大使館又は総領事館で申請する方法(案内チラシ [PDFファイル/155KB]

出国時申請

登録資格

年齢満18歳以上で、日本国籍を有し、山陽小野田市の選挙人名簿に登録されている人又は登録予定の人で、国外に転出する人です。

山陽小野田市の選挙人名簿に登録予定の人とは

国外へ転出する予定日までに、山陽小野田市に3カ月以上住所を有しており、山陽小野田市の選挙人名簿に登録されていない人。

申請方法

国外への転出届を提出後、申請者本人又は申請者から委任を受けた人が、直接、山陽小野田市選挙管理委員会事務局で申請してください。

申請時に必要な書類

本人が申請する場合
  1. 申請書
  2. 本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
申請者から委任を受けた人が申請する場合
  1. 申請書
  2. 申出書
  3. 申請者本人の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
  4. 委任を受けた人の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

注意点

・出国時申請し、出国後は、早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。国外での住所が確認できないと在外選挙人名簿への登録ができません。
(インターネットでも届出ができます。詳しくは外務省ホームページへ

・衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙期日(投票日)までは、登録の移転を行いません。

・国外へ転出後、一時帰国の際に出国時申請を希望されてもできません。(転出後、在外選挙人名簿への登録申請は、下記の在外公館申請のみとなります。)

在外公館申請

登録資格

年齢満18歳以上で、日本国籍を有し、国外に3カ月以上居住している人です。

申請方法

申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住いの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口で申請してください。

申請時に必要な書類

本人が申請する場合
  1. 申請書
  2. 本人確認書類(旅券、運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証など)
  3. 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
     (住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
同居家族等が申請する場合
  1. 申請書
  2. 申出書
  3. 申請者本人の本人確認書類等(旅券、運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証など)
  4. 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
     (住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
  5. 申請を行う同居家族等の人の旅券(※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。)

注意点

・登録の手続きに時間を要するため、お早めに申請手続きを行ってください。

・衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙期日(投票日)までは、登録を行いません。

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録されると、在外公館等を経由して交付されます。

※「在外選挙人証」は、投票する都度、提示していただくものです。大切に保管してください。

在外投票

在外選挙人名簿に登録されると、衆議院議員及び参議院議員の選挙において、投票することができます。

投票方法については、以下の3通りあります。

・在外公館投票

・郵便等投票

・日本国内における投票

各投票方法について [PDFファイル/72KB]

 

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