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明るい選挙の推進

明るい選挙

「明るい選挙」とは

 誰にもじゃまされずに、自分の考えで正しく投票する選挙のことを「明るい選挙」といいます。
 お金をもらったり、プレゼントを受け取ったりしてその人に投票したとしても、自分の意思を伝えることにはなりません。
 明るく正しく投票してこそ、私たちの「明るい選挙」といえるのです。

 寄附の禁止

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。違反すると処罰されます。
 また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

 政治家からの寄附の禁止

 選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。
 また、有権者が政治家に寄附を求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)

  • お歳暮、お中元
  • 葬式の花輪・供花
  • 病気見舞い
  • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
  • 入学祝・卒業祝
  • 落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • 祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

後援団体からの寄附禁止 

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
 ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、香典、祝儀などは禁止されています。

 政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前を冠した会社・団体が、その選挙に関して行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。

 その他の寄附制限

 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

 みんなで徹底しよう「三ない運動」

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない!
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない! 

 寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

三ない運動