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平成23年度から都市計画税の課税区域が変わりました

平成22年6月1日から都市計画用途地域が変更となったことにより、平成23年度課税分から都市計画税の課税区域が変更になりました。

本市都市計画税は、用途地域内に所在する土地(山林および原野を除く)および家屋に対して課税されることになっていますが、用途地域の見直しにより、新たに用途地域に指定された地域については都市計画税が課税され、用途地域の指定が除かれた地域については、課税されなくなりました。

都市計画用途区域の変更箇所についてはこちらをご覧ください

都市計画事業についてはこちらをご覧ください(都市計画課)

都市計画税とは 

都市計画税は、道路、公園、下水道の整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。固定資産税と同様に毎年1月1日を賦課期日とします。

都市計画税の対象となる資産

都市計画区域のうち、用途地域内に所在する土地(山林および原野を除く)および家屋が都市計画税の対象となります。

都市計画税を納める人(納税義務者)

都市計画税を納める人は土地、家屋の所有者です。

税額算定のあらまし

都市計画税の税額の計算の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産税の価格です。

固定資産税に準じ、課税標準額に税率(0.3%)を乗じたものが税額となります。

ただし、住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられており、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)については価格の3分の1、その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)については価格の3分の2となります。また、負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋については固定資産税の課税標準となるべき価格が課税標準額となります。

新築住宅に対する税の減額措置は、都市計画税にはありません。

免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

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