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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置があります
制度の内容
翌年度分の固定資産税の3分の1を減額
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税(床面積120平方メートルまでを限度)のうち3分の1を減額します。
また、令和4年4月1日以降に改修工事が終了し、その改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、その住宅に係る翌年度分の固定資産税(床面積120平方メートルまでを限度)のうち3分の2を減額します。
次に挙げる1 の工事、または1 と合わせて2 ~4 の工事を行った場合に対象となります。
1 窓の改修工事(複層ガラス化工事など。必須要件)
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事
※改修工事が行われた箇所が、現行の省エネ基準に適合している場合に対象となります。
※省エネ改修工事費が60万円以上の場合に対象となります。ただし、国または地方公共団体からの補助金などを受けている場合は、その部分を除きます。(省エネ改修に直接関係のない工事費用は含みません。)また、省エネ改修工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または、太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含めます。
※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが対象となります。
※家屋の居住面積の割合が2分の1以上でないと対象とはなりません。
※新築住宅や耐震改修による減額の対象となっている年度には適用されません。ただし、バリアフリー改修による減額との併用は可能です。
申告について
この減額措置を受けるには、改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
必要書類(下記の1 ~3 の書類すべて必要です)
1 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(税務課固定資産税係、総合事務所市民窓口課市民サービス係に備え付け)
2 建築士、指定確認検査機関または登録性能評価機関による、省エネ基準に適合することの証明書(増改築等工事証明書)
3 省エネ改修に要した費用を証明する書類(領収書等の実際に支払った金額がわかる書類で、省エネ改修に要した金額が明記されているもの)
※ 補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、補助金等の交付決定を受けたことを確認できる書類
※ 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し