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軽自動車税の減免
減免対象
- 障害者1人につき、減免できるのは普通自動車を含めて1台です。
※別の車(普通自動車を含む)が既に減免対象になっている場合は申請前にその車の減免を取り消す必要があります。 - 自動車検査証に「事業用」と記載があるものは除きます。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、条件に該当する方が対象です。
- 軽自動車の所有者(使用者)及び使用目的が、条件に該当する方が対象です。
対象となる軽自動車の所有者(使用者)及び使用目的
所有者(使用者) | 運転者 | 使用目的 |
---|---|---|
障害者 | 障害者 | もっぱら障害のある方のために使用するもの |
同一世帯の方 | もっぱら障害者の通学、通院、通所若しくは生業(いわゆる仕事)のために使用するもの | |
別世帯で生計同一の方 (注1) | ||
同一世帯の方 | 障害者 | |
同一世帯の方 | ||
別世帯で生計同一の方 (注1) | ||
別世帯で生計同一の方 |
障害者 (注1) | |
同一世帯の方 (注1) | ||
別世帯で生計同一の方 (注1) |
(注1)障害者のために、週3日以上使用していることが条件です。
対象となる障害等級
1.障害者本人が運転する場合
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症まで | |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出者による音声機能障害がある場合に限る) |
特別項症から第2項症まで (喉頭摘出者による音声機能障害がある場合に限る) |
|
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 特別項症から第6項症まで 第1款症から第3款症まで |
|
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 特別項症から第6項症まで 第1款症から第3款症まで |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 (両上肢に障害があるものに限る) |
― |
移動機能 | 1級から6級まで | ― | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ― | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | ― | |
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」と表示されている方 | ||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
イ 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症まで | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで | 特別項症から第4項症まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 (両上肢に障害があるものに限る) |
― |
移動機能 | 1級から3級まで (両下肢に障害があるものに限る) |
||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ― | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | ― | |
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」と表示されている方 | ||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
申請期間
賦課期日(4月1日)から納期限(5月末日、その日が休日であれば翌月曜日)まで。
減免申請に必要なもの
- 減免申請書
- 自動車検査証
- 身体障害者等手帳
- 運転者の運転免許証
- 納税義務者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
- 生計同一・常時介護申出書(運転者が別世帯の場合)
- 運行計画書(運転者が別住所の場合)
※運転者、障害者以外の方が納税義務者の場合は、納税義務者の身分証明書が必要です。
減免申請書の内容に変更が生じた場合
再度減免申請書を提出していただきます。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
翌年度からの減免について
減免を受けられた方の翌年度以降の申請は、「現況報告書」を提出いただくことで、申請手続きに替えることができます。
「現況報告書」は、毎年3月末頃に送付いたします。提出期限は納期限までです。提出期限までに提出されない場合は、その年度の減免は受けられなくなりますのでご注意ください。
構造減免
構造上、専ら身体障害者の利用に供される軽自動車等(車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着する等、特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた軽自動車)の軽自動車税については、減免を受けることができます。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
公益減免
社会福祉法人や公益社団法人、公益財団法人等の公益事業を営む者が、公益のために直接専用する軽自動車等について、軽自動車税の減免を受けることができます。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。