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就学校の変更

就学校の変更について

 山陽小野田市では、お子様の就学先について原則として住民登録地の属する校区の学校を就学指定校として通知していますが、特別の事情があり指定校以外の学校を希望される場合で、教育委員会が変更の理由が相当であると認めた場合、就学指定校を変更することができます。
 なお、申請書は教育委員会に備え付けていますので、変更を希望される場合は、学校教育課へご相談ください。

就学校変更承認基準

許可事項内  容許可期間・必要書類
学年途中の転居4月1日以降に転居したが引き続き従前の学校に就学を希望する場合

最終学年・・・卒業まで
その他の学年・・・転居日の属する学期末まで

転居予定新築に伴う住民異動を事前に行う場合

住宅が完成し、転居するまで
(要契約書の写し)

新築等により、他校区に転居する予定のため、予めその校区に転校する場合
特別支援学級入級特別支援学級での就学が必要と認められた場合特別支援学級に入級している期間
公権力による強制立ち退き住居が強制的な立ち退きにあった場合学年末まで(学年更新)
一時的転居住宅の事情で仮に転居する場合仮住宅に居住する期間
(学年更新)
災害の被災者で仮に転居する場合
家庭の事情保護者が仕事等で留守にしている場合(低学年に限る)

小学校3年生まで
(学年更新)

特別な事情により、住民票の異動ができずに実際に居住している居住地の学校に就学を希望する場合必要な期間(学年更新)
教育的配慮健康面や性格面から特に配慮する必要がある場合必要な期間(学年更新)
(要診断書・校長意見書)
その他教育委員会が特に必要と認めた場合必要な期間(学年更新)