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中間前金払制度の導入について

中間前金払制度の導入について

山陽小野田市では、中間前金払制度を平成24年4月から開始します。

 1.中間前金払制度の概要

 請負代金の4割の範囲内で支払われた前払金に追加して、工事の中間段階で、請負代金の2割の範囲内で中間前払金を支払う制度です。

 2.対象となる工事

 請負代金の額が、1,000万円以上の工事で、工期が2ヶ月以上の土木・建築に関する工事が対象になります。

 3.中間前金払の選択

 契約締結のときに、中間前金払と部分払のどちらかを選んでいただきます。
 中間前金払を選択した場合、部分払を受けることは出来ません。その逆も同様です。
 また、選択した後の変更は出来ません。

 4.中間前金払の認定要件

(1)   工期の2分の1を経過していること。
(2)   工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)   既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 5.中間前金払の認定請求手続

(1)   認定請求書に工事履行報告書を添付して工事担当課に提出する。
(2)   工事担当課は、認定要件を確認し、認定調書を交付する。
(3)   中間前払金支払請求書に保証事業会社の保証証書を添えて工事担当課に提出する。