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暴力団員による市営住宅の使用制限について

今般、国からの「公営住宅における暴力団排除について」の基本方針を踏まえ、市営住宅における入居等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼の確保のため、本市では、申込者、同居または同居しようとする親族(以下「申込者等」)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ。)である場合については、入居や同居の決定をしないこと、及び既に入居されている方についても、暴力団員と判明した場合には、退去を請求することができることといたしました。

このため、平成19年10月2日より、市営住宅の入居申し込みをされる方には、これまでの記載事項に加え、申込者等が暴力団員ではないことについての誓約を頂くとともに、市においては入居者資格の審査の際に、暴力団員に該当するか否かについて、警察に照会することといたしました。

趣旨をご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。