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住居表示地区で建物を新築・建替した場合は

注意   住居表示地区でない物件については、新築・建替であっても、これらの手続をする必要はありません。

※「住居表示地区でない物件」は「大字○○字□□」の様に、土地の登記簿で字名で表記されています。  

 

新築届のお願い

住居表示は「住居表示に関する法律」に基づき、住所を地番ではなく、一定の方法で番号を付けて表示し、分かりやすくするために設けられた制度です。 住居表示実施済地区で建物を新築・建替をされた場合は、この新築届がないと、転入や転居といった住所を異動する手続きができません。また、届出のない建物の住所について、証明をすることができません。なお、 住居表示の届出と住所の異動の届出は全く別の手続きです。通常の手続では、都市計画課で新築届出をしていただき、その後に市民課の窓口で住所の異動の届出をしていただく流れとなります。


■お知らせ

住居表示地区内で建物を新築したときは、住居番号設定の届出が必要です。 なお、建替の場合でも道路への出入口のポイントが変わってくる場合があります。その判断は建築主ご自身がされるものではありませんので、やはり届出が必要となります。また、お届出いただきますと通知書及び玄関や門などに貼付していただく住居番号板をお渡しします。


1 届出先:市役所本庁都市計画課

2 届出できる人:建物の所有者、管理者、占有者、所有者の代理人

3 届出に必要なもの:

   新築届    

       ( 新築届の様式はこちらから [Wordファイル/33KB] )

             +

(1)建物の平面図・配置図

敷地と建物と玄関の位置関係を示すもの

(2)見取り図 建物の位置が分かるもの

(3)地籍図の写し

★最新のものは法務局で入手できます★

特に建築にあたって最近、分筆・合筆が行われている場合にはご注意ください。(土地の地番や形状自体が変わっているため)最新の地籍図の写しがなければ、手続ができない・又は時間を要する場合があります。

 →(1)・(2)については建築確認申請の書類一式を持ってきていただければ、窓口で必要な ものだけ写しをとって対応いたします。

4 届出の時期:原則として建物の完成時期

  • 注意1:お届けされずに、間違った住所を使用されると住民登録、不動産登記など訂正手続きが必要になる場合があります。 
  • 注意2:住所の設定には、場合により数日かかる場合があります。