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農用地区域内の農地除外申請

農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に基づく「農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更」は、国土の合理的な利用の見地から経済事情の変動等により当該農用地区域の土地を農用地等以外の用途に供することが必要となる場合に農用地区域からの除外を認めるものであり、農用地区域内の土地における農業振興施策に著しい支障を及ぼすことにないようにするとの観点から、同項に掲げる以下の5つの要件を全て満たす場合に限りできるとされています。

  • 農用地区域外(青地以外)の土地をもって代えることが困難であること
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  • 農用地(青地)の集団化、作業の効率化など、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 担い手(認定農業者など)に対する農用地(青地)の利用集積に支障を及ぼさないこと
  • 農用地(青地)の保全などに必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと
  • 土地改良事業(ほ場整備事業など)を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了してから8年が経過していること(工事完了公告における工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間)

なお、農用地利用計画は、知事同意を必要とすることから、除外に係る随時変更の申出を受理してから同法第12条に基づく公告に至るまでの標準処理期間は180日ですが、異議の申出がある場合は、裁決又は再度の公告が必要となり、処理期間は更に延長しますのでご注意ください。

 

 現在、農振除外申請の具体的な計画をお持ちの方で、農振除外を行いたい方は、農林水産課へお問い合わせ
ください。
 なお、除外相談については、随時受け付けています。

 申出書の受付については、年2回(7月末締め・1月末締め)としております。