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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

1 森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

(1) 立木の伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」

(2) 伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」

(3) 造林が完了したときは、「伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」

を提出することが森林法で義務付けられています。

これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。 

2 届出対象森林

届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている民有林です。

なお、伐採する森林が保安林・保安施設区域に指定されている場合は、許可手続が必要となります。

3 届出時期

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前までの期間です。

(2) 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内です。

(3) 伐採後の造林にかかる森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内です。

4 届出者

伐採及び造林の権原を持つ者です。

例えば以下のとおりです。

 

伐採者と届出者
伐採者 届出者
森林所有者(自分で伐採) 森林所有者
森林所有者から立木を買い受けた者(または伐採を請け負った業者) 森林所有者と業者の連名

5 届出先

伐採する森林が所在する市町村長に提出します。

6 届出・報告書様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

(2)伐採に係る森林の状況報告書

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。 

 

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