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【厚生労働省】年収の壁・支援強化パッケージ
「年収の壁・支援強化パッケージ」とは
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援する施策に取り組みます。
いわゆる「年収の壁」について
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
令和5年(2023年)10月20日から、「年収の壁」に対応するためのキャリアアップ助成金の手続きが開始されました。10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。
申請について、詳しくは山口労働局ホームページでご確認ください (山口労働局ホームページへリンクします)
問い合わせ先
山口労働局 職業安定部 職業対策課
電話:083-995-0383