ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 企業・産業・観光 > 労働・就労支援 > 就職・退職 > > 障害者の法定雇用率について(お知らせ)

本文

障害者の法定雇用率について(お知らせ)

障害者の法定雇用率について(お知らせ)

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

 詳細については、下記より御確認ください。

  事業主の方へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 

お問い合せ

ハローワーク宇部
Tel:0836-31-0164