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療養費の支給

療養費の支給

特別な事情で医療費などを自己負担した場合、申請後、その内容を審査し、国保負担割合が払い戻されます。

・保険証を提出せずに治療等を受けたとき

旅行中に病気になったり、急病のためなどやむを得ない理由で保険証を提出せずに治療等を受けたときは、保険診療費の一部が払い戻されます。これは、保険証を提出しなかったことが真にやむを得なかったかどうかも診査対象となります。

・申請に必要なもの……診療報酬明細書(レセプト)、領収書、振込口座のわかるもの

・申請書様式……療養費支給申請書 [PDFファイル/59KB]   、    記入例 [PDFファイル/114KB]

・治療用装具を作ったとき

医師が治療のために必要と認め、コルセットや補装具などの治療用装具を作ったとき、その製作費の一部が払い戻されます。

・申請に必要なもの……医師の証明書(診断書)、見積書、領収書、振込口座のわかるもの

・申請書様式……療養費支給申請書(治療用装具用) [PDFファイル/61KB]  、   記入例 [PDFファイル/116KB]

・柔道整復師の施術を受けたとき

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき、施術費の一部が払い戻されます。(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。)

・申請に必要なもの……施術内容と費用が明細な領収書等、振込口座のわかるもの

・マッサージ、はり、きゅうにかかったとき

神経痛、リウマチ等の慢性病で、病院等の治療では十分な効果が得られず、医師が治療上必要と認め、施術を受けたとき、施術費の一部が払い戻されます。(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。)

・申請に必要なもの……医師の同意書、施術内容と費用が明細な領収書等、振込口座のわかるもの

・渡航中、海外で治療を受けたとき

海外に渡航中、病気やケガなどで治療を受けたとき、治療した医師の診療内容明細書と領収書、これらの日本語の訳文を提出すれば、その費用の一部が払い戻される場合があります。明らかに治療目的である渡航等は、対象となりません。

・申請に必要なもの……診療内容明細書、領収明細書、翻訳文、パスポート、振込口座のわかるもの

・申請書様式……療養費支給申請書(海外療養費用) [PDFファイル/59KB]   、   記入例 [PDFファイル/115KB]

 

申請場所

保険年金課国保係、山陽総合事務所市民窓口課、南支所、埴生支所、公園通出張所

 

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