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離職者の保険料を軽減します

雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者の国民健康保険料

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方は、平成22(2010)年4月から国民健康保険料が軽減されます。

対象者

以下の要件の全てを満たしている方に限ります。

(1)離職時に65歳未満の方

(2)離職日が平成21年3月31日以降の方

(3)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、特定受給資格者11、12、21、22、31、32、特定理由離職者は23、33、34となっている方

※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、対象者の前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

また、軽減後の給与所得で均等割額、平等割額の軽減判定および高額療養費の所得区分の判定も行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。

※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了します。

届け出に必要なもの

・雇用保険受給資格者証