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国民年金の手続き

20歳になったとき

国民年金は、日本国内に住所のあるすべての人が20歳から60歳まで加入しなければならない制度です。
すでに就職して厚生年金か共済組合等に加入している人を除き、20歳になったら国民年金に加入することになります。

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

会社を辞めたとき

会社を辞めたときは、その翌日から国民年金へ加入することになりますので、その加入手続きが必要です。
また、その際被扶養者である配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要となります。

加入手続に必要なもの
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
退職した日が確認できるもの(健康保険資格喪失証明書や離職票など)

配偶者の扶養でなくなったとき

増収や離婚により、配偶者の扶養でなくなったときは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。

種別変更の手続きに必要なもの
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
扶養でなくなった日が確認できるもの(健康保険資格喪失証明書など)
 

配偶者の扶養となったとき

配偶者のお勤め先での手続きになります。

国民年金受給者が亡くなったとき

亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、まだ支給されてない年金を請求することができます。また、生計を同じくしていた上記の方が不在の場合は、死亡届を提出することになります。

請求先

未支給請求

厚生年金・共済年金を受給していた方

→年金事務所または各共済組合

老齢基礎年金のみ受給していた方

→市役所

死亡届

→市役所

国民年金加入者が亡くなったとき

それぞれ場合に応じて、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が支給されることがあります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は国民年金の加入者などが亡くなったとき、18歳未満の子のある配偶者や子が受けられる年金です。

寡婦年金

寡婦年金は、老齢基礎年金を受けるはずだった夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間、夫が受けるはずだった年金額の4分の3が支給される年金です。

死亡一時金

死亡一時金は、保険料を3年以上納めた人が、どの年金も受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
*それぞれ一定の要件を満たすことが必要です