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国民年金保険料の免除制度

保険料の(全額・一部)免除制度・納付猶予制度

国民年金保険料が納められないときは、保険料の納付を全額または一部免除する制度、保険料の後払いができる納付猶予制度があります。(学生の方には学生納付特例制度があります。)

なお、承認については、申請する被保険者、その配偶者および世帯主の前年の所得等での審査があります。

全額免除について

  • 年金の受給資格期間に算入されます。
  • 免除期間の2分の1が保険料を納めた期間として、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
  • 免除期間中の障害事故については、障害基礎年金請求の対象となります。

一部(4分の3・半額・4分の1)免除制度について

  • 一部免除された期間は、残りの納付すべき保険料を納める必要があります。
  • 年金の受給資格期間に算入されます。(ただし、残りの納付すべき保険料を納めないと未納扱いとなります。)
  • 免除期間の4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7がそれぞれ保険料を納めた期間として、老齢基礎年金の年金額に反映されます。(ただし、残りの納付すべき保険料を納めないと未納扱いとなります。)
  • 免除期間中の障害事故については、障害基礎年金請求の対象となります。(ただし、残りの納付すべき保険料を納めないと対象とならないことがあります。)

納付猶予制度について

  • 被保険者本人とその配偶者の前年の所得が審査対象です。
  • 年金の受給資格期間に参入されます。
  • 老齢基礎年金の年金額に反映されません。(ただし、保険料の追納をすると反映されます。)
  • 猶予期間中の障害事故については、障害基礎年金請求の対象となります。

免除期間の保険料の納付について

10年以内であれば、さかのぼって全額・一部免除期間の納付(追納)ができます。

追納する保険料は、免除を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降からは、当時の保険料に政令で定めた額を加算した額になります。

免除期間の周期について

  • 毎年7月から翌年6月となります。

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
  • 失業が理由で免除申請する場合は、雇用保険受給資格者証や離職票または雇用保険喪失確認通知書など失業が確認できる公的機関の証明書

申請先

保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所

保険料の(全額・一部)免除制度について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。