本文
出産(予定)被保険者の保険料を減額します。
令和6年1月1日から産前産後期間相当分の国民健康保険料が減額されます。
対象者
山陽小野田市国民健康保険にご加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定の方又は出産された方(以下、出産被保険者という。)が対象です。
※妊娠85日(12週と1日)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
※妊娠85日(12週と1日)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
減額する保険料
出産被保険者に係る保険料の所得割額と均等割額から、出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産(予定)月の翌々月までの相当分が減額されます。
届出を受理してから、対象の年度の保険料に減額措置を適用した後に、以後の期別に係る保険料を再計算します。
※令和5年度においては、上記期間のうち令和6年1月以降の期間のみ保険料が減額されます。
※産前産後期間中の保険料のお支払いが0円になるとは限りません。
※減額する保険料をすでにご納付済みの場合は、世帯主の口座に還付いたします。
※保険料が限度額に達する世帯の場合、減額措置を適用した後に保険料が変わらないことがあります。
届出を受理してから、対象の年度の保険料に減額措置を適用した後に、以後の期別に係る保険料を再計算します。
※令和5年度においては、上記期間のうち令和6年1月以降の期間のみ保険料が減額されます。
※産前産後期間中の保険料のお支払いが0円になるとは限りません。
※減額する保険料をすでにご納付済みの場合は、世帯主の口座に還付いたします。
※保険料が限度額に達する世帯の場合、減額措置を適用した後に保険料が変わらないことがあります。
手続方法
次の書類をご準備いただき、市役所保険年金課又は各支所の窓口で届出をしてください。
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
届出の期限については、別途お問合せください。
必要書類
・産前産後期間に係る保険料軽減届出書(窓口にご用意しております。)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード 等)
・母子健康手帳(多胎の場合は人数分)
※出産後の届出の場合は親子関係を明らかにする書類
例)母子健康手帳、住民票、戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書 等
・世帯主の振込口座がわかる書類
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
届出の期限については、別途お問合せください。
必要書類
・産前産後期間に係る保険料軽減届出書(窓口にご用意しております。)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード 等)
・母子健康手帳(多胎の場合は人数分)
※出産後の届出の場合は親子関係を明らかにする書類
例)母子健康手帳、住民票、戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書 等
・世帯主の振込口座がわかる書類