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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母または父が、就職に必要な職業資格を取得するため、教育訓練講座を受講する場合に受講費用の一部を助成します。受講前に申請していただき、修了後に支給します。

※平成25年度から父子家庭の父も対象になりました。

※申請するためには、事前にこども福祉課(電話:0836-82-1175)へ相談していただく必要があります。

受給資格

市内在住のひとり親家庭の母または父で、次のすべての条件を満たしている人

 (1)児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にある人

 (2)適職につくために、教育訓練を受けることが必要であると認められる人

 (3)過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない人

対象講座

雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座

「厚生労働大臣指定教育訓練講座」検索ページへ(外部リンク)

支給額

受講のために本人が教育機関に支払った額の60%に相当する額
 ※ ただし、20万円を上限とし、12,000円に満たない場合は支給されません。

給付金を受ける手続き

下記の申請場所で手続きをしてください。

講座を受講する前と講座の修了後に手続きが必要です。

申請場所

子育て支援課

受講講座の指定申請

講座を受講する前に、下記の書類を揃えて受講講座の指定申請が必要です。

(1)自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

(2)申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(3)児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書

給付金の支給申請

講座の修了から1か月以内に、下記の書類を揃えて給付金の支給申請が必要です。

(1)自立支援教育訓練給付金支給申請書

(2)自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

(3)申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(4)受講対象講座指定通知書の写し

(5)教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)

(6)教育訓練経費についての領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)

(7)雇用保険法による一般教育訓練給付金を受給できる人は一般教育訓練給付金支給・不支給通知書の写し