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生活保護について

生活保護とは

病気になったり、職を失ったり、そのほか、いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにもできないときがあります。
そんなとき、経済的援助をおこないながら、生活を援助し、あなたが一日も早く自分の力で生活できるよう助ける制度です。
しかし、そのためには、保護を受ける人が、自分の生活のために、あらゆる努力をすることが必要です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに御相談下さい。

生活保護法
(この法律の目的)
第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

保護を受けるうえで

保護を受けようと考えられている方は、次のような努力をしてください。

  1. 働くことができるひとは、能力に応じて、働いてください。
  2. 不動産や預金、生命保険などは、生活のために活用してください。
  3. ほかの法律で利用できるものはすべてうけてください。(たとえば、国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、傷病手当金、児童扶養手当、児童手当など)
  4. 仕送りなどの援助について親、子ども、兄弟などと話しあってください。

※ これらの努力をしても、なお生活ができない場合に、保護が受けられます。

生活保護法
(保護の補足性)
第4条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
  1. 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
  2. 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものでない。

保護が決まるまで

保護が決まるまでの流れ

保護が受けられるかどうかは、原則として14日以内に(調査などに時間がかかる場合は30日以内)に決定して通知します。

保護の決定

生活保護は、世帯を単位に決定します。 したがって、いっしょに生活している世帯全員の収入と国が定めた最低生活費とを比べたうえで決められます。

保護の決定

  1. 最低生活費とは、世帯員の食費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費をあわせたものです。
  2. 収入とは、あなたの世帯のすべての収入をいいます。
     ・働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入など)
     ・年金、手当の収入
     ・仕送りや、資産を売ったり貸したりして得た収入
      このうち、働いて得た収入については、必要な経費などについて一定の額を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。

保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給されます。

生活扶助 食べる物、着る物、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用
住宅扶助 家賃、地代や住宅の補修などの費用
教育扶助 学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用
介護扶助 介護保険に係る費用
医療扶助 病気やけがの治療のため、医者にかかる費用(医療機関を受診するために必要な交通費を含む)
出産扶助 お産をするための費用
生業扶助 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用
葬祭扶助 葬祭の費用

なお、小・中学校及び高等学校等の入学準備、出産準備、引越など臨時的に必要な費用を支給することがありますので前もって福祉事務所に相談して下さい。

保護の開始が決定したら

病院にかかるとき

①病気で医療機関に受診するときは、事前に福祉事務所に来所するか、電話で受診することを伝えてください。夜間や休日など緊急に受診される場合は「生活保護受給者証」を持参してください。後日、すみやかに福祉事務所に受診した日と医療機関を連絡してください。

②会社等の健康保険証や自立支援医療受給者証、指定難病医療受給者証をお持ちの方は、提示して受診してください。

③同じ病気で2つ以上の病院にかかることのないようにしてください。

④入院、退院をされたときは連絡してください。

⑤医薬品は、原則ジェネリック医薬品(後発医薬品)を使用してください。

 

※注意

  1. 診療依頼書は生活保護法の指定をうけた病院しか使用できません。
  2. 本人支払額がある場合は、その金額を病院に支払ってください。
  3. 勤め先の健康保険証などは、これまでどおり使用できますので、病院にかかるときは病院の窓口に出して下さい。
  4. 保護が開始になりますと、国民健康保険証は使用できませんので必ず福祉事務所にかえしてください。
  • その他
    眼鏡、コルセットなどが必要なときは、前もって福祉事務所に相談してください。

権利として保証されること

  • 正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなることはありません。
  • 保護費など生活保護により支給されたものには、税金をかけられたり、差し押さえられることはありません。

義務として守ってもらうこと

  • 保護を受ける権利は、他人に譲ることはできません。
  • 病気の人は、一日も早く治るよう治療に専念してください。
  • 働く事が出来る人は、能力に応じて働いてください。
  • むだな支出はさけて、生活の維持向上に努めてください。
  • 次のような場合は、必ずとどけでてください。
    • 家族が増えたとき、減ったとき。
    • 働くようになったとき、働けなくなったとき、または仕事をかわったとき。(高校生のアルバイトを含む。)
    • 収入が増えたとき、減ったとき。
    • 入院したとき、退院したとき。
    • 現在住んでいる家をかわろうとするとき。
    • 家賃、間代、地代がかわるとき。
    • 勤め先の健康保険がつかえるようになったとき。
    • 年金や手当を受けるようになったとき。
    • そのほか、家庭にかわったことがあったとき。
  • 指導指示について
    あなたの生活の維持、向上とその他の目的達成のため、指導や指示をすることがありますので、そのときは従ってください。

保護費の返還

 さしせまった事情のため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、または、いろいろな事情により保護費に払いすぎが生じた場合には、すでに支給された保護費(医療費を含む)を返していただかなければならないことになっています。
 たとえば

  1. 保有を認められない資産を売却したとき。
  2. 生命保険の解約返戻金や保険金(満期、特約)を受け取ったとき。
  3. 各種の年金、手当をさかのぼって受け取ったとき。
  4. 交通事故などの示談金・補償金等を受け取ったとき。

などです。

保護の決定に不服のあるとき

 福祉事務所のおこなった保護の申請の却下、保護の変更、停止、または廃止などの決定に疑問があるときは、福祉事務所に直接説明を求めてください。
 決定に不服のあるときは、決定があったことを知った日の翌日からかぞえて、3か月以内に山口県知事に対し、不服の申し立て(審査請求)をすることができます。

してはいけないこと

  • 事実とちがった申請をしたり、収入の申告をしないなど、不正な方法で保護を受けてはいけません。
    このような場合には、不正受給として、受けた保護費(医療費を含む)を徴収され、さらに法律により処罰されることがあります。
  • 自動車の保有、使用は原則として認められません。また、他人名義の自動車の使用も認められません。
    交通事故をおこしても自己の責任で解決していただくことになります。

民生委員と地区担当員

民生委員

 民生委員は、福祉事務所と保護を受ける人とのパイプ役です。生活に困ったことや悩み事を持つ方々の良き相談相手として必要な援助や助言を行っています。
 秘密を守りますので安心して相談してください。

地区担当員(ケースワーカー)

 福祉事務所の地区担当員は、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、保護の決定に必要な調査を行ったり、ふたたび自分たちの力で生活できるよう助言や指導を行います。
 なお、家庭訪問をしたときに、あなたが不在の場合、連絡票を置くことがあります。連絡票にかかれていることは必ず守ってください。
 秘密は守りますので、なにか困ったことや、わからないことがありましたら、ご相談ください。

保護受給中に減額・免除されるもの

  • 国民年金の保険料
  • 高等学校の授業料
  • 保育園の保育料
  • NHKの受信料
  • 固定資産税
  • 市・県民税