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野焼きの禁止について

周辺住民の方に迷惑がかかる野焼きはやめましょう。

野焼きとは?

 野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことをいいます。ドラム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備の十分でない焼却炉での焼却も野焼きと同じこととみなされます。

野焼きは法律で禁止されています。

 野焼きは、一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で禁止されており、違反すると5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)

野焼きの例外

国又は地方公共団体がその施設管理を行うための行為

   例 河川管理をおこなうために伐採した草木等の焼却

災害・風水害・火災・凍霜害そのほかの災害の予防、応急対策又は復旧のための行為

   例 凍霜害防止の為の稲わらの焼却、災害時の木屑の焼却、道路管理のため剪定した枝等の焼却

風俗習慣上又は宗教上の行為

   例 どんと焼きにおける門松、しめ縄等の焼却

焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な行為

   例 落ち葉焚きなど、煙の量や臭いが近所に迷惑にならない程度の少量の焼却

農業、林業又は漁業を営むためやむを得ない行為

   例 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物等の焼却

 その他

 野焼きの禁止の例外とされた行為でも、ゴム、皮革、合成樹脂は、燃やさないでください。

 また、やむを得ず野焼きをするときは、周辺住民の方に迷惑がかからないように十分に注意して下さい。