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合併浄化槽の管理について

浄化槽の管理について

浄化槽を設置されている人は、浄化槽の適正な維持管理をしなければなりません。管理が不適正な場合、汚水が浄化されず、悪臭や水質汚濁の原因になります。

登録業者による保守点検を受けましょう。

浄化槽の保守点検は、法律で定められた期間ごとに行うことになっています。県知事の登録を受けた業者に依頼しましょう。

お問い合わせ先
宇部健康福祉センター
Tel:0836-31-3200

年に1回以上の清掃が必要です。

浄化槽は、汚水を処理する過程で汚泥が発生します。汚泥が溜まると浄化能力が低下しますので、清掃(汚泥の引き抜き)が必要になります。市内の浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼しましょう。

浄化槽清掃業者住所電話番号業を行う区域
(株)小野田公衛社山陽小野田市大字小野田字末広7525-20836-84-1785旧小野田市
(合)山陽清掃社山陽小野田市大字鴨庄85-10836-72-0202旧山陽町
(有)長陽衛生社山陽小野田市北竜王町4番18号0836-84-7702旧小野田市

法定検査は、必ず受けましょう。

浄化槽を使い始めて3ヵ月経過してから5ヵ月以内に行なう「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う定期検査を指定検査機関((社)山口県浄化槽協会)で受けることが必要です。検査機関から検査の通知が届きますので、忘れずに検査を受けてください。

なお、検査は有料です。

浄化槽に関する問い合せ先

(社)山口県浄化槽協会 Tel:0836-35-0149