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不法投棄について

不法投棄は悪質な犯罪です

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。山林、河川、道路、公園、廃墟などの人目の届かない場所、あるいは土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に、家電、家具等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴い生じたごみなどを捨てる行為は犯罪です。

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不法投棄には重い罰則があります

不法投棄(未遂も含む)には個人の場合で、懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます(廃棄物処理法第25条)。

不法投棄を発見したら

不法投棄を発見したときは、直接注意せず、車の車種、ナンバーなどを覚えて、市環境課(82-1143)または警察署へご連絡ください。廃棄物には触らずにご連絡ください。

 土地の所有者(管理者)の責務

廃棄物処理法では、私有地に不法投棄された場合、そのごみを捨てたものが現れない限り、土地の所有者(管理者)が処分しなければなりません(廃棄物処理法第5条)。