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本文

男女共同参画推進条例

第1章(総則)

目的

第1条

この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女の人権が尊重される男女共同参画社会を実現することを目的とする。

用語の定義

第2条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画

男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる機会が確保され、互いに社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者

営利を目的とした事業を行う法人又は個人、公益法人その他社会のあらゆる分野において経済活動又は社会活動を行う法人をいう。

基本理念

第3条

男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が性別により差別されることなく、個人として個性と能力を十分に発揮する機会が確保されるとともに、男女の個人としての人権が尊重されること。

(2) 社会の制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者、民間の団体等における方針の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女がそれぞれの家庭生活、職業生活その他社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を担うこと。

(5) 生涯にわたる妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し男女が互いの意思を尊重すること及び互いに健康な生活を営むことについて配慮されること。

(6) 男女共同参画の推進が国際社会での取組を十分理解して行われること。

市の責務

第4条

市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するに当たり、国、県、市民及び事業者と相互に連携及び協力を図るよう努めるものとする。

市民の責務

第5条

市民は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務

第6条

事業者は、その事業活動に関し基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

性別による権利侵害の禁止

第7条

すべての人は、社会のあらゆる場において、男女共同参画の推進を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的な言動をいう。)

(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

2 市は、前項各号に掲げる行為の防止について、必要な広報活動その他啓発に努めるものとする。

公衆に表示する情報に関する配慮

第8条

すべての人は、公衆に表示する情報において、前条第1項各号に掲げる行為を助長する表現を用いないよう配慮しなければならない。

第2章(基本的施策)

男女共同参画計画

第9条

市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置を採るものとする。

3 市長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

市民等の理解を深めるための措置

第10条

市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動等を通じて、適切な措置を講ずるものとする。

民間活動への支援

第11条

市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

相談の対応等

第12条

市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相談に対応するものとし、その対応については関係機関と連携して、適切な処理をするよう努めるものとする。

調査研究等

第13条

市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に推進するため、男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集を行うものとする。

施策の実施状況等の公表

第14条

市は、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表するものとする。

推進体制の整備

第15条

市は、市民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携しつつ、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

第3章(雑則)

委任

第16条

この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成17年3月22日から施行する。