ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。
(※火葬を終えられている場合、届出は済んでいます。)

届出地

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

(山陽小野田市に届出する場合は、市役所市民課又は山陽総合事務所)

必要なもの

  • 死亡届(届書には医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。)

  ※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所
   の謄本の添付が必要です。

  ※届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書
   の謄本が必要です。

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人
  13. 任意後見受任者

その他(注意事項)

市内に住民登録(住所)がある方は、死亡に伴い各課で手続きが必要となる場合があります。

≪ 例 ≫

  • 国民健康保険や後期高齢者医療に加入されている方(被保険者証の返却)・・・保険年金課
  • 介護保険に加入されている方(介護保険証の返却)・・・高齢福祉課            など

※お亡くなりになられた際のお手続きについては、 おくやみの手続き をご覧ください。

戸籍の届出をされる方へ (届出から戸籍謄本等発行までの期間)