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戸籍謄本等

  • 本市では、マイナンバーカードを利用して最新の戸籍謄抄本(全部事項、個人事項証明書)や戸籍の附票(全部、一部)をコンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機で取得できます。
    (利用可能日時:平日9時から17時まで)

    https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/11/konbini-kouhu.html
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)、附票、身分証明書等の戸籍に関する証明書は、本籍地の市町村に請求してください
  • 本籍地、筆頭者が不明な場合は、戸籍謄本等を発行することができません。
    (本籍地記載の住民票などで本籍地及び筆頭者をご確認のうえ、請求してください。
  • 本籍地が遠方にある場合は、郵送での請求が可能です。 ⇒郵送請求のページへ

<戸籍謄抄本(全部事項、個人事項証明書)、除籍謄抄本の請求> 

請求することができる方

1.本人、直系の親族(父母、子、孫、祖父母等)及び配偶者、同一戸籍に入っている方
※兄弟姉妹は直系親族にはあたりません。

2.(A)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍に記載された事項の利用との具体的な関係
(B)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関へ戸籍の提出を必要とする具体的な理由
(C)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 【申請書上、明らかにする必要がある事項】
(1)具体的な利用目的と提出先
(2)具体的な必要である理由 

(D)上記(A)から(C)の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

必要なもの

    1.本人、直系の親族及び配偶者、同一戸籍に入っている方の場合
    ・窓口に来られる方の本人確認書類
   ※直系親族からの請求の場合で、本市戸籍で必要戸籍と請求者の関係が明確にわからない場合は、直系親族であ
    ることを確認できる戸籍謄本等の提示が必要です。
     

    2.委任された代理人の場合(兄弟姉妹、おじおば、義父母、会社の同僚等)  
    ・窓口に来られる方の本人確認書類
    ・委任状 (委任状(戸籍及び住民票等請求用) [PDFファイル/96KB]をご利用ください。)

    3.成年後見人等の場合
    ・窓口に来られる方の本人確認書類
    ・発行から3ヶ月以内の登記事項証明書(原本)等で、関係を証明するもの

    ※原本還付を希望の場合は、原本のコピーに「原本還付」「これは原本に相違ないことを証明する」「日
     付」「氏名」を記載のうえ押印したものを原本と併せてご持参ください。
    ※登記事項証明書については、国からの通達により発行から3ヶ月以内のものと限定しています。

    ※請求者ご本人が自署できない場合は、印判が必要となることがあります。

    ◎本人確認書類一覧はこちら→ 本人確認書類 [PDFファイル/75KB]

手数料

種類 手数料
戸籍謄本、戸籍抄本  1通 450円
除籍謄本、改製原戸籍  1通 750円

 出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本等の請求は、改製や婚姻等の関係で、4通~5通にわたって戸籍を発行する場合があります。

注意事項

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍に記載されている方の全部を証明したものです。戸籍抄本(個人事項証明書)とは、その戸籍に記載されている方のうち必要な方だけを証明したものです。
  • 戸籍抄本、除籍謄抄本は、本籍地のある市区町村に請求してください。
  • 本籍地、筆頭者が不明な場合は、戸籍謄本等を発行することができません。
    (本籍地記載の住民票などで本籍地及び筆頭者をご確認のうえ、請求してください。)
  • 筆頭者とは、戸籍の1番目に記載されている方です。既婚の方は夫または妻、未婚の方は一般的には父または母になります。
  • 亡くなられても、戸籍の筆頭者は変わりません。  
  • 戸籍のコンピューター化(山陽小野田市は平成19年5月26日)に伴い、それまでの戸籍は『平成改製原戸籍』として保管されるようになりました。平成19年5月26日以前に、死亡や婚姻などで除籍された方の記載が必要な場合は、『平成改製原戸籍』を請求してください。

請求場所

  • 山陽小野田市役所市民課
  • 山陽総合事務所市民窓口課
  • 南支所
  • 埴生支所
  • 公園通出張所
  • 厚陽出張所

受付日時

  • 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
  • 8時30分から17時15分まで
    ※毎週水曜日市役所市民課本庁のみ19時まで(祝日を除く)⇒詳しくはこちら

<戸籍附票、改製原附票の請求>

請求できる方

1.本人、直系の親族(父母、子、孫、祖父母等)及び配偶者、同一戸籍に入っている方
 ※兄弟姉妹は直系親族にはあたりません。

2.(A)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の附票に記載された事項の利用との具体的な関係
(B)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【申請書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関へ戸籍の附票の提出を必要とする具体的な理由
(C)その他戸籍の附票に記載された事項を利用する正当な理由がある方 【申請書上、明らかにする必要がある事項】
(1)具体的な利用目的と提出先
(2)具体的な必要である理由 

(D)上記(A)から(C)の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

必要なもの

    1.本人、直系の親族及び配偶者、同一戸籍に入っている方の場合
   ・窓口に来られる方の本人確認書類
  ※直系親族からの請求の場合で、本市戸籍で必要戸籍と請求者の関係が明確にわからない場合は、直系親族であ
   ることを確認できる戸籍謄本等の提示が必要です。

    2.委任された代理人の場合(兄弟姉妹、おじおば、義父母、会社の同僚等)
   ・窓口に来られる方の本人確認書類
   ・委任状  (委任状(戸籍及び住民票等請求用) [PDFファイル/96KB]をご利用ください。)

    3.成年後見人等の場合
   ・窓口に来られる方の本人確認書類
   ・発行から3ヶ月以内の登記事項証明書(原本)等で、利害関係を証明するもの

    ※原本還付を希望の場合は、原本のコピーに「原本還付」「これは原本に相違ないことを証明する」「日
     付」「氏名」を記載のうえ押印したものを、原本と併せてご持参ください。
    ※登記事項証明書については、国からの通達により発行から3ヶ月以内のものと限定しています。

    ※請求者ご本人が自署できない場合は、印判が必要となることがあります。

    ◎本人確認書類一覧はこちら→ 本人確認書類 [PDFファイル/75KB]

 ※令和4年1月11日から住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が下記のとおり変わりました。

 1.戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されました。
   ※施行日以前に除籍または改製された戸籍の附票については追加されません。
 2.戸籍の附票の写しは「本籍」「筆頭者」の記載が原則省略されます。
   ※記載を希望する場合は、申請書に記載していただく必要があります。
   (ただし、第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。)
   ※在外選挙人名簿登録に係る情報についても原則省略されます。

手数料

種類 手数料
附票  1通 200円
改製原附票  1通 200円
附票廃棄証明書

 1通 200円

注意事項

  • 戸籍の附票は、本籍地のある市区町村に請求してください。
  • 本籍地、筆頭者が不明な場合は、附票を発行することができません。
    (本籍地記載の住民票などで本籍地及び筆頭者をご確認のうえ、請求してください。)
  • 山陽小野田市では、附票を平成19年5月26日付けで改製しています。改製日以前の住所履歴が必要な場合は、改製原附票を請求してください。
  • 戸籍の附票は、戸籍が編製されてからの住所が記載されますので、婚姻などにより新戸籍を編製された方で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの戸籍の本籍地、筆頭者を記入してください。(婚姻前の住所履歴が必要な場合は、婚姻前の本籍地に請求してください)
  • 保存期間経過により、附票が廃棄されているときは、廃棄証明書を発行することができます。
  • 令和4年1月11日から住民基本台帳法の一部改正に伴い、現在戸籍の附票に「生年月日」「性別」が記載されます。また、すべての附票の「本籍」「筆頭者」(本籍事項という)及び「在外選挙人事項」は原則省略されますので、必要な場合は申請書に記載してください。

請求場所

  • 山陽小野田市役所市民課
  • 山陽総合事務所市民窓口課
  • 南支所
  • 埴生支所
  • 公園通出張所
  • 厚陽出張所

受付日時

  • 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
  • 8時30分から17時15分まで
    ※毎週水曜日市役所市民課本庁のみ19時まで(祝日を除く)⇒詳しくはこちら

<身分証明書の請求>

請求できる方

  1. 本人
  2. 委任された代理人

必要なもの

        1.本人の場合 
        ・窓口に来られる方の本人確認書類

        2.委任された代理人の場合         
                ・窓口に来られる方の本人確認書類
                ・委任状  (委任状(戸籍及び住民票等請求用) [PDFファイル/96KB]をご利用ください。)

     ◎本人確認書類一覧はこちら→本人確認書類 [PDFファイル/75KB]

      ※請求者ご本人が自署できない場合は、印判が必要となることがあります。

手数料

 
種類 手数料
身分証明書 1通 200円

注意事項

  • 戸籍の身分証明書は、本籍地のある市区町村に請求してください。
  • 本籍地、筆頭者が不明な場合は、身分証明書を発行することができません。
    (本籍地記載の住民票などで本籍地及び筆頭者をご確認のうえ、請求してください。)
  • 身分証明書とは、「1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。」「2.後見の登記の通知を受けていない。」「3.破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。」ことの証明です。
  • 本人以外は委任状が必要です。

請求場所

  • 山陽小野田市役所市民課
  • 山陽総合事務所市民窓口課
  • 南支所
  • 埴生支所
  • 公園通出張所
  • 厚陽出張所

受付日時

  • 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
  • 8時30分から17時15分まで
    ※毎週水曜日市役所市民課本庁のみ19時まで(祝日を除く)⇒詳しくはこちら

<独身証明書の請求>

請求できる方

    本人

必要なもの

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類    ◎本人確認書類一覧はこちら→本人確認書類 [PDFファイル/75KB]

手数料

 
種類 手数料
独身証明書 1通 200円

注意事項

  • 独身証明書は、本籍地のある市区町村に請求してください。
  • 本籍地、筆頭者が不明な場合は、独身証明書を発行することができません。
    (本籍記載の住民票で本籍地等をご確認のうえ、請求してください。)
  • 独身証明書は本人以外は取得できません。(代理人の委任状も不可)
  • 本人が来庁できな場合は、郵送で請求をしてください。⇒郵送請求のページへ
  • 請求者ご本人が自署できない場合は、印判が必要となることがあります。

請求場所

  • 山陽小野田市役所市民課
  • 山陽総合事務所市民窓口課
  • 南支所
  • 埴生支所
  • 公園通出張所
  • 厚陽出張所

受付日時

  • 月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
  • 8時30分から17時15分まで
    ※毎週水曜日市役所市民課本庁のみ19時まで(祝日を除く)⇒詳しくはこちら

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