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婚姻、養子縁組などの届出時には、本人確認書類を提示してください。

戸籍の届出について

 全国的に本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの届出がなされるという、虚偽の戸籍の届出が発生し、社会的な問題となっています。この事件により、被害に遭われた方やそのご家族には多大な苦痛を与えることになり、戸籍の記載の真実性をも損ないかねない状況が生じています。
 このような事件を未然に防ぐため、次のことについて皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 1.婚姻・養子縁組等の届出には、なるべく当事者(例:婚姻の場合、夫・妻となる人)が来庁してください。

 2.届出のときは、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人を確認できる書類を持参してください。
   市役所市民課・山陽総合事務所・南支所・埴生支所・公園通出張所の窓口で、受付の際に、窓口に来られた方
   の本人確認をさせていただきます。
   (届出時の本人確認は、戸籍法第27条の2に明記されています。)

 3.運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちでないなどの理由により、本人確認できなかったときは、後日、市から届
   出を受理したことを当事者本人に書面でお知らせします。
  (土・日・祝日や時間外に宿直に出された届出、代理人や郵送による届出の場合も同様です。)

 4.当事者本人からの届出であることが確認できない場合には、婚姻、養子縁組などの戸籍届出を受理しないよう、あ
  らかじめ申出をすること(不受理申出)ができます。不受理申出及びその取下げは、運転免許証、マイナンバーカード
  などの本人を確認できる書類を持参して市の窓口で行ってください。

対象となる届出 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知
本人確認に使用する書面 運転免許証、マイナンバーカード、その他官公署の発行した証明書(有効期間内のもの)