ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 山陽小野田市水道局 > 山陽小野田市水道使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程の改正について

本文

山陽小野田市水道使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程の改正について

山陽小野田市水道使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程の改正をしました。

水道料金の減免の対象が明確化されます。
メーターの口径が13mm及び20mmの給水装置からの漏水において、地下漏水等で発見が困難と認められた場合で、すみやかに適正な修理を完了したものが対象となります。ただし、メーターの口径が13mm及び20mmの給水装置からの漏水の場合でも、官公署、学校、各種法人または営利目的のみの使用の給水装置については除くものとします。

 

問い合わせ先

山陽小野田市水道局 業務課
電話:0836-83-5725