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政務調査費

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月22日更新

政務調査費とは

 地方自治法第100条第13項及び第14項並びに山陽小野田市議会政務調査費の交付に関する条例に基づき、山陽小野田市議会の議員の調査研究に役立てるため、必要な経費の一部として政務調査費を交付しています。

交付対象と交付額

 政務調査費は、山陽小野田市議会における会派(3人以上の議員で組織する団体で議長に届け出たもの)及び会派に属していない議員に対して、毎年4月1日における各会派の所属議員数に年額72,000円を乗じて得た額を交付しています。

使途基準

 会派は、政務調査費を規則に定める使途基準に従って使用するものとし、会派の調査研究に役立てるための経費以外のものに充ててはならないこととしています。

政務調査費使途基準

項目

内容

研究研修費会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は他の団体が開催する研究会若しくは研修会に会派に所属する議員が参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)
資料購入費会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について市民に報告し、PRするために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費会派が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴くための会議等に要する経費(会場費、印刷費等)
人件費会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入費、リース代等)
その他の経費上記以外の経費で会派が行う調査研究活動に必要な経費

収支報告書の提出

 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務調査費に係る収入及び支出について政務調査費収支報告書に必要な書類を添えて、議長に提出しなければならないこととしています。