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申請から認定まで

介護保険のサービスを利用するためには、介護や支援を必要とする状態にあるかどうかについて、市の要介護認定を受ける必要があります。

40歳以上65歳未満の方は

 40歳以上65歳未満の方でも以下の加齢に伴う特定疾病に該当する場合は要介護認定を受けることができます。

特定疾病
筋萎縮性側索硬化症、 骨折を伴う骨粗鬆症 、 後縦靱帯骨化症、 他系統萎縮症 、 脊柱管狭窄症、 パーキンソン病関連疾患 、 関節リウマチ 、 末期がん、 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) 、 脊髄小脳変性症、 早老症(ウエルナー症候群) 、 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 、 脳血管疾患、 閉塞性動脈硬化症、 慢性閉塞性肺疾患、 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


※詳しくは、かかりつけの医療機関でお尋ねください。

 

 

1 介護サービスについての相談、申請書の提出

 

 

市の窓口(高齢福祉課1階8番の窓口・山陽総合事務所1階2番の窓口・埴生支所)に、介護保険の保険証 (黄色の保険証) を添えて (被保険者が40~64歳のときは医療保険被保険者証が必要です)、要介護認定の申請書を提出します(印鑑は不要です)。 申請は、 家族の方が手続きをしたり、居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。郵送での受付もできます。申請時に介護サービスの内容についてご説明をします。

認定調査に伺う場所、立会する方(ご本人の日常の様子をご存知の方にお願いします)、かかりつけの医療機関名と主治医の氏名を申請時にお聞きしますので、あらかじめ決めておいてください。

申請をされた際に「主治医意見書のための調査票」をお渡しします。これは医師が意見書を作成する際に参考とするために、被保険者の日常生活の様子をお尋ねするものです。ご記入のうえ、主治医である医療機関へ提出してください。(なお、提出は任意ですが、できるだけご協力をお願いします。)

ご本人が普段いらっしゃる場所が住所地と異なる場合は、申請時に必ずお伝えください。 

2 調査日時の打ち合わせ

市の認定調査員または介護支援専門員が、ご自宅(入院中の方は病院など)へ調査に訪問する日時を、電話で打ち合わせします。 正確な調査を実施するため、できるだけ、介護者の方には立会していただきますようお願いします。
入院中で容態が定まらない場合は、認定調査をおこなえません。また、医療保険で長期入院中で、退院や介護施設へ転院の可能性がしばらくの間ない場合は、病院の医師やソーシャルワーカーなどにご相談の上申請してください。後日、容態が安定してから、改めて認定申請をしていただければ、その時の心身の状態に応じた介護度での判定が行なわれます。

また、認定調査日時の打ち合わせのため、携帯電話や勤務先など平日の日中に連絡のとれる電話番号を申請書に記入してください。
新規申請や変更申請の場合は、原則として市役所の調査員がうかがいます。原則として、平日(休日を除く)の9時から16時30分の間で調査をおこないますので、ご理解をお願いします。
医療機関入院中の場合、入院直後や手術後など急性期や増悪期の場合、認定調査が行なえないことがあります。

3 訪問調査

市の認定調査員または介護支援専門員が訪問し、心身の状態に関する項目と医療に関する項目について、本人と家族への聞き取り調査を行い、調査票に記入します。

4 医師の意見書

申請書に記載された主治医(かかりつけ医)に、市から傷病や心身の状態が記載された意見書の依頼をおこないます。通常は、申請書が市役所に届いてから、おおむね2~6日後に主治医の手元に意見書の依頼が郵送で届きます。
ご本人が長期間受診されていない場合は、受診していただく必要がありますので、主治医にお問い合わせください。定期的に受診をされていない場合は、医療機関に要介護認定の申請をしているが受診が必要かどうか問い合わせてください。かかりつけ医がない場合は、市にご相談ください。
主治医が複数いる場合は、介護が必要になっている原因の主たる傷病の担当医師を主治医としてください。ただし、最近受診がなくご本人の状態がわからないと、医師が意見書を書けませんので、予約をして受診をしてください。

総合病院などで、初診では主治医意見書の記載が困難な場合があります。特に主治医がいない場合は、介護保険係にご相談ください。

医療機関を受診される際には「介護保険の認定申請を○月○日に市役所に提出したので、主治医意見書をお願いします」と伝えて診療予約をおこなってください。
意見書の入手に時間がかかると要介護認定結果がでるまでに時間がかかることがあります。

5 認定審査

上記の資料を元に保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護度が最終的に判定されます。審査会は週2回水・木曜日に開催され、結果通知は基本的に週明けの月曜日に発送しています。

6 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、 市から認定結果通知書と被保険者証をお送りします。

認定結果を、被保険者の住所地以外に送付を希望される方は、送付先変更申請をしていただく必要がありますので、申請時にお伝えください。

認定結果が非該当(自立)に認定された方

認定結果が非該当になった方には、将来、要介護状態になる可能性の高い特定高齢者として、その方の状況に応じた介護予防事業への参加を、地域包括支援センターがお勧めすることがあります。また、介護保険制度以外にも、高齢福祉サービス(生活支援型ホームヘルプサービス、生きがい対応デイサービス、短期入所など)など、高齢者の自立を支えるため市が独自に行うサービスもあります。対象となった方には市の職員がご説明をいたします。

要支援1・要支援2に認定された方

市の地域包括支援センターが利用意向調査を行いますので、サービス利用をご希望の方は、地域包括支援センターと契約を結びます。サービス利用を希望された場合には、 地域包括支援センター(または市から委託を受けた居宅介護支援事業所)が、 本人や家族から話をうかがい利用者の心身の状態、環境、生活歴などを把握し課題を分析します。

介護予防ケアプランの説明と同意

地域包括支援センター(または市から委託をうけた居宅介護支援事業所)の担当者がケアプランを作成します。

契約の締結とサービス利用の開始

サービス事業所と利用に係る契約をおこない、サービス利用を開始します。

目標達成度の評価とプランの見直し

3か月おきに目標達成度を評価し、ケアプランの見直しを行います。

要介護1~要介護5に認定された方

介護サービスを選ぶ

在宅サービス、施設サービスの内容を検討し、利用したいサービスについて、家族や市の包括支援センターなどに相談しながら決定します。

在宅サービスを利用する場合

居宅介護支援事業所を選ぶ

市のパンフレット等を参考に、居宅介護支援事業者を選び、ケアプランの作成を依頼し契約します。
※ケアプランの作成に関して自己負担はありませんので、居宅介護支援事業者と利用者の間で利用料金が生じることはありません。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

ケアマネジャーと本人・家族が話し合いながら、ケアプランを作成します。ケアマネジャーは各サービスの担当者と内容についての検討を行います。

サービス内容の説明と同意

サービス事業者から、利用するサービスについての具体的な説明を受けます。書類(重要事項説明書)の内容をよく確認し、同意のうえ、契約をします。また、通所系サービスなどで、見学や体験を希望される場合は、事前にサービス事業所に相談してください。

施設サービスを利用する場合

入所したい施設を選ぶ

居宅介護支援事業所や市の窓口に相談し、施設を紹介してもらい、直接施設へ申し込みます。すぐに入所できる施設がない場合は、市役所や地域包括支援センターなどへご相談ください。

サービス内容の説明と同意

施設の担当者から、施設で受けられるサービスについての具体的な説明を受けます。書類(重要事項説明書)の内容をよく確認し、同意のうえ、入所する施設と契約します。利用者負担第4段階の方は利用料金も個別に契約します。

負担限度額認定申請

入所時期が確定したら市役所に利用者負担限度額の認定申請をします。

※低所得者の要件(住民税世帯非課税)を満たす方は、この認定を受けることにより居室料や食事代の減免が受けられます。

施設サービス計画の作成

施設のケアマネジャーが、利用者にあったケアプランを作成します。